道路のセットバックってご存知ですか?
建築基準法が定める道路とは、基本的には、幅員4m以上なければいけません。
(特定行政庁が指定する「6m道路区域」内にあっては6m以上)
しかし、幅員4m未満の道路が、数多く存在しているの現状です。
そこで、幅員4m未満のものも、他の要件が適合していれば道路として認めています。
(これを俗に見なし道路、2項道路と言われています)
ただし、この場合、基本的に既存道路の中心線から両側に
それぞれ水平距離2mの線を道路境界線とみなされます。
(道路の反対側が崖や川等の場合は、敷地の反対側の道路境界線から4mの線が道路境界線とみなされる)
道路境界線とみなされるため、
その境界線から道路側(図面上、赤の斜線部分)には、
建築物、門、塀をつくれないなど、
この部分を敷地として利用することはできません。
また、建ぺい率及び容積率の算定に使用する敷地面積も
この部分の面積を除外して算定しなければなりませんので、
敷地の利用や建物の計画には注意が必要です。
この幅員4mない道路を4mの道路にしようと言う主旨は、
緊急自動車(消防車、救急車など)の進入という大きな目的があります。
また、道路の環境改善や車の離合や出入りなど使い勝手も良くなるでしょう。
土地購入時や建替え計画時には、
前面道路の幅をチェックすると共に
事前に相談されることをお勧めします。
家づくりのつぼ- 設計・デザイナー 三原 - 2008/07/24














