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通行禁止道路通行許可申請書

「軽車両を除く」…

これは困った。

現場はこの先にあるのに、軽車両以外の車両は進入できないのである。

建築工事には工事車両が必要なのだとつくづく感じさせられる。

資材を運ぶトラック

土を出すユンボー

梁を吊るクレーン

どれもこれも軽車両ではない。

しかし、世の中捨てたものではない。

ちゃんと免罪符が存在するのである。

通行禁止道路通行許可申請書

これさえあれば、管轄の警察署に所定の手続きさえすれば、通行が可能になるのである。

申請書の他、以下の添付書類も忘れずに。
運転免許証
通行車両の車検証
通行しようとする道路の案内図

申請後、中3日もあれば警察署長より承認が下りる。

さあ、胸を張ってあの道路を通行しよう!

家づくりのつぼ- 現場監督 岡元 - 2008/09/12

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