通行禁止道路通行許可申請書
「軽車両を除く」…
これは困った。
現場はこの先にあるのに、軽車両以外の車両は進入できないのである。
建築工事には工事車両が必要なのだとつくづく感じさせられる。
資材を運ぶトラック
土を出すユンボー
梁を吊るクレーン
どれもこれも軽車両ではない。
しかし、世の中捨てたものではない。
ちゃんと免罪符が存在するのである。
通行禁止道路通行許可申請書
これさえあれば、管轄の警察署に所定の手続きさえすれば、通行が可能になるのである。
申請書の他、以下の添付書類も忘れずに。
運転免許証
通行車両の車検証
通行しようとする道路の案内図
申請後、中3日もあれば警察署長より承認が下りる。
さあ、胸を張ってあの道路を通行しよう!
家づくりのつぼ- 現場監督 岡元 - 2008/09/12














