
スタジオを借りて、ヨガ教室を開いている40代のAさん(女性)。住んでいる自宅も貸家だったので、賃料は2軒分です。「いっそ家を建てて、スタジオを造ってしまおう!」と思い、土地を探すことに。不動産屋さんを回っていくうちに、約50坪の安くて良い物件を見つけました。間口が7メートルほどで、細長い“うなぎの寝床”状の土地です。土地の申し込みだけを済ませて、マキハウスへ建築のご相談に見えました。その土地は商業地区で、商売することは法律的にも問題なく、良い土地のようです。ところが、マキハウスの設計士とAさんが間取りについて話し合ったところ、Aさんの考えているスタジオを実現するには、「間口にもっと幅がないと難しい。この土地ではないかもしれない」ということになったのです。
幸いだったのは、土地の申し込みだけを済ませた状態で、マキハウスに建築のご相談に見えたこと。申し込みの段階であれば、「土地は買いません」と言えますが、土地の売買契約を済ませた後では解約は困難です。どうしても解約したい場合は、契約のときに支払った契約手付金の返還あきらめなければいけません。Aさんは、少し悩まれましたが、その土地を買うのをやめました。
そして、次に、間口が12メートルと広く、奥行きの浅い土地を見つけて来られました。以前の土地と広さは変わりませんが、間口が広いため、価格は少し高め。それでも、「自分が思い描いていたスタジオができるなら」と、Aさんはご満足の表情。設計・建築もとんとんと進み、自宅兼スタジオのT邸は無事に完成。現在生徒さんの数も徐々に増えてきたということです。
土地の売買契約を済ませてしまうと、解約が難しい どんな家を建てたいか、前もって設計士に相談しましょう。

間口
土地や建物の前面道路に接する幅のこと。一般的に間口が広い方が良い土地とされ、人気も土地代金も高め。
土地の申し込み
気に入った土地が見つかったら、まず、契約を交わす前に「この土地を買いたい」という意思表示をするために「申し込み」を行います。法的拘束力は持っていないので、いつでも意思表示を取り消すことができます。
土地の売買契約
土地を買うことが決まったら、不動産仲介業者(宅地建物取引業者の資格者)は「重要事項説明書」を作成し、買主に「重要事項の説明」をします。その後、売主、買主、不動産仲介業者が同席し、契約を交わします。
契約手付金
土地の売買契約の際、買主は売主に「契約手付金」を支払います。金額については決まりはありませんが、売買代金の約10%という場合が多いようです。売買契約後、買主の都合で解約する場合、手付金は戻ってきません。



































