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2015/08/07

家を買うときの契約トラブルベスト3 その1「手付解除」

失敗しない家造り

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家を買うためには、いろんなことを確認し、決定してかなければなりません。
いろんなことがあるゆえに、確認しわすれたりするものです。
過去のトラブルについての判決を参考に、慎重にすすめていきましょう。

まず「手付解除」って何なんでしょう。

「手付解除」とは売買契約や賃貸借契約などで、相手方が履行に着手するまでは、
手付金を支払ったもの(買主や借主)は手付金を放棄し(手付流し)、
相手方(売主や買主)は受け取った手付金の2倍を返却する(手付倍返し)ことで、契約を解除できます。

つまり、施主も業者も履行に着手されていなければ、
対価を払って一旦結んだ契約を解除できるということです。

ここからは判決の内容です-------------------------------------------------------------------

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①手付解除の判決事例

・新築建売住宅の不等沈下と軟弱地盤についての告知義務違反の紛争事例について

(東京地裁判決 平成13年)

本件は買主が物件購入後まもなく不等沈下により建物が傾き、居住が困難になったとして、
売主側に瑕疵担保責任による契約解除に基づく売買代金の返還及び損害賠償をそして、
仲介業者に対しては軟弱地盤の土地であることを説明告知しなかった告知義務違反を理由に損害賠償が命じられた案件。

(判決)

当該地が軟弱地盤であるという瑕疵は隠れた瑕疵に当たるとし、
売主業者に対して瑕疵担保責任を理由とする売買代金の返還と遅延損害金、他諸費用の支払いを命じた。
また仲介業者に対しては、慰謝料と弁護士費用の支払いを命じた。

(内容)

Ⅰ 購入した建物は不等沈下により、基礎・外壁・床の亀裂など日常生活にも困難をきたすことにより、
 居住できる状況でない。

Ⅱ 建物不具合の要因は地盤軟弱の上に使用された埋め立て土に廃棄物が多量に含まれ、
 固め作業も十分ではなかったため生じた地盤沈下によるもので基礎工事も工法や施工上不十分なものである。

Ⅲ やり変えの必要がある為、契約解除は有効である

Ⅳ 仲介業者は説明義務の満たしてない為、説明告知義務違反に適用され、損害賠償義務があるとした。

ポイント

更地の土地に建てた業者は地盤調査を通常行い、軟弱であれば補強等をしないといけないにも関わらず、
対策をせずそして買主に説明もしてない案件です。
地盤沈下の事例が近年多いようです。これは建築業者(売主)が悪いケースです。
建売を検討する際は地盤調査の結果を知るようにお勧めします。

 

次回は、その2「実測売買と公募売買」です。